親のこと、自分のこと。そろそろ考えたい“老後と死後”の話

年齢を重ねるにつれ、「老後の生活は大丈夫だろうか」「自分が亡くなったあと、家族に迷惑をかけないだろうか」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
元気なうちは実感が湧きにくいかもしれませんが、判断力が衰えたときや、自分の死後に備えておくことは、いまのうちに考えておくべきとても大切なテーマです。

では、具体的に何をしておけば安心なのか?
今回ご紹介するのは、「成年後見制度」と「死後事務委任契約」という2つの制度です。どちらも聞き慣れない言葉かもしれませんが、これらを正しく理解して活用することで、老後の生活の安心感死後の手続きのスムーズさがぐっと高まります。

この記事では、これらの制度について、基本からわかりやすく解説していきます。「そろそろ終活を考え始めたい」という方にとって、第一歩となる内容です。

目次

成年後見制度とは?──判断力が衰えたときの支え

成年後見制度とは、認知症や精神障害などにより判断能力が低下した人に対し、代わりに財産管理や生活上の契約を行ってくれる「後見人」をつける制度です。

たとえば、

  • 食料品を買う
  • 住居を借りる
  • 介護サービスを契約する といった行為は、本来本人の判断能力が必要です。しかし、高齢や病気でそれが難しくなった場合に備えて、保護者のような存在を法的に選任できるのがこの制度の特徴です。

成年後見制度の2つの種類

成年後見制度には、以下の2種類があります。

法定後見制度

すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。

  • 判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階があり、それぞれに後見人・保佐人・補助人がつきます。
  • 自分で後見人を選ぶことはできません。

任意後見制度

将来の判断能力低下に備え、本人が元気なうちに「この人に任せたい」と選任し、公正証書で契約を結ぶ制度です。

  • 判断能力がある間にしか契約できません。
  • 判断力が衰えたとき、裁判所の監督のもと、任意後見人が支援を開始します。

死後事務委任契約とは?──自分が亡くなった後の手続きを託す契約

死後事務委任契約とは、亡くなった後に必要な手続きを生前に信頼できる人へ委任しておく契約です。

具体的には、

  • 葬儀や火葬の手配
  • 埋葬や納骨の手続き
  • 役所への死亡届提出
  • 遺品整理 など

こうした死後の手続きは遺族の負担になりがちですが、死後事務委任契約を結んでおくことで、負担の軽減と自分の希望に沿った対応が可能になります。

なお、契約の有効性やトラブル防止の観点から、公正証書による契約作成が推奨されています。

2つの制度の違いと使い分けのポイント

この2つの制度は、それぞれ用途が異なります。

  • 成年後見制度:生きている間、判断能力が低下したときのサポート
  • 死後事務委任契約:亡くなった後の手続きに関する依頼

つまり、人生の異なる場面に応じた制度です。どちらが優れているというものではなく、セットで活用することで、生前・死後の両方に備えることができます。

まとめ

成年後見制度と死後事務委任契約は、どちらも将来に備えるうえで非常に心強い制度です。

  • 自分の判断能力が心配な方
  • 身寄りが少ない方
  • 家族に迷惑をかけたくないと考えている方 には特に知っておいていただきたい内容です。

まずは制度を知ることが第一歩。そして、本格的に準備したいと思った方は、お近くの行政書士など専門家への相談がおすすめです。

人生の終盤を、安心して迎えるために──。今できる備えを、少しずつ始めてみませんか?

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