遺言書の撤回は可能?制限を設けることはできるのか徹底解説

遺言書の撤回に関する疑問

遺言書を作成した後、「この遺言書は一切撤回しない」といった条項を設けたり、「親族の同意があった場合のみ撤回できる」といった条件をつけることは可能なのでしょうか?

結論から申し上げますと、遺言者はいつでも自由に遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。そのため、「一切撤回しない」「特定の条件下でのみ撤回可能」といった条項を設けても法的には無効となります。

では、なぜそのような条項が無効とされるのか、具体的な事例とともに詳しく解説していきます。


遺言書の撤回はいつでも可能

民法第1022条では、遺言者は自身の意思によって、遺言の全部または一部を自由に撤回できると定められています。つまり、一度作成した遺言書であっても、後から新たな遺言書を作成すれば、前の遺言書は撤回されたとみなされます。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

ケース① 長男が有利な遺言書を作成

長男が主導して、長男に有利な内容の遺言書を作成したとします。しかし、その後、次男がその遺言の存在を知り、遺言者(父または母)に再び遺言書を作成してもらい、相続人全体にとって公平な内容へと変更した場合、新しい遺言書が有効となり、最初に作成した遺言書の内容は撤回されることになります

このように、遺言者の意思は変わる可能性があるため、民法では「遺言者がいつでも撤回できる」というルールを設けているのです。

ケース② 撤回不可の条項をつけた遺言書

長男が「この遺言書は絶対に撤回しない」といった条項をつけた遺言書を作成した場合でも、遺言者が後に気が変わり、新しい遺言書を作成すれば、前の遺言書は撤回されます。

また、「一定の親族の同意があれば撤回可能」という条件を設けても、遺言者本人が最終的に自由に撤回できる権利を持つため、このような条件付きの条項も無効となります。


遺言書に関する注意点

  • 遺言は最終的な意思を尊重する制度であり、遺言者が気が変わった場合には、その意向を反映できるようになっています。
  • 撤回制限の条項は法的に無効であるため、遺言書を作成する際には、その点を理解しておくことが重要です。
  • 相続トラブルを防ぐためにも、定期的に遺言書の内容を見直すことが推奨されます

まとめ

遺言書に「撤回不可」や「特定の条件でのみ撤回可能」といった条項を設けることは、法的に無効となります。なぜなら、民法では遺言者の最終的な意思を尊重することが最も重要視されており、遺言者が気が変わった際に自由に撤回できる権利が認められているためです。

遺言書を作成する際は、単に書くだけでなく、今後の状況の変化を考慮しながら、定期的に見直しをすることが大切です。また、不安な場合は、専門家(行政書士・弁護士・司法書士など)に相談し、適切な形で遺言書を作成することをおすすめします。

「遺言書を作成するなら、撤回のルールもしっかり理解しておこう!」

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