タンスの奥、本棚の中、額縁の裏。江戸時代の主婦もやっていたと言われる「へそくり」。
専業主婦(主夫)の方々にとって、へそくりは家計をやりくりしながらコツコツと貯めた大切な資金です。しかし、そのへそくりに税金がかかるのかどうか、気になる方も多いでしょう。本記事では、専業主婦(主夫)のへそくりと税金の関係について分かりやすく解説します。
へそくりに税金がかかるケースとは?
基本的に、へそくりは日常の節約やお小遣いのやりくりで貯めたものであり、税金がかかるケースは少ないです。しかし、いくつかの条件に当てはまると課税対象となることがあります。
1. 夫(妻)からの贈与とみなされる場合
専業主婦(主夫)がへそくりを貯める方法の一つに、配偶者からの生活費やお小遣いの一部を貯めるというものがあります。しかし、金額が大きくなると、税務上「贈与」と見なされる可能性があります。
贈与税の基礎控除額
- 年間110万円までは贈与税がかからない
- 110万円を超えると贈与税の対象になる
つまり、夫(妻)からもらったお金を年間110万円以上貯めると、贈与税の申告が必要になる可能性があります。
2. 投資による利益が出た場合
へそくりを単なる現金として貯めるのではなく、株式投資や投資信託などで運用している場合、その運用益には税金がかかります。
主な税金の種類
- 株式・投資信託の売却益:譲渡所得税(約20.315%)
- 配当金:配当所得として課税(約20.315%)
- FXや仮想通貨の利益:雑所得として総合課税
特に、年間の利益が一定額を超えると確定申告が必要になります。
3. へそくりを相続した場合
専業主婦(主夫)が貯めたへそくりを家族が相続する場合、相続税の対象になることがあります。特に、故人名義の預貯金として残っている場合、相続財産に含まれます。
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この金額を超えると相続税が発生するため、へそくりが多額になると課税の対象になる可能性があります。
へそくりに税金がかからないケース
逆に、以下のような場合は税金がかかりません。
- 生活費やお小遣いの範囲内での貯蓄(110万円以下の贈与)
- へそくりを現金で保管している場合(ただし、相続時は注意)
- へそくりの範囲内で適用できるNISAなどの非課税制度を利用した投資
まとめ
専業主婦(主夫)のへそくりは、多くの場合、税金の対象にはなりません。しかし、
- 配偶者からの年間110万円以上の贈与
- 投資による運用益
- 相続による財産移転
などのケースでは、税金が発生する可能性があるため注意が必要です。
家計管理の一環としてへそくりを賢く貯めつつ、税金対策も意識しておくことで、より安心してお金を増やすことができます。税制のルールを知り、適切に対処していきましょう!
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