「任意後見契約」の中に「尊厳死」の希望は書けるのか?

任意後見制度は、将来自分の判断能力が低下したときに備え、信頼できる後見人に財産管理や生活支援を任せる契約ですが、「尊厳死の希望」を記載することはできるのでしょうか?

本記事では、任意後見契約と尊厳死の希望について詳しく解説します。


目次

「尊厳死」とは?

尊厳死とは、回復の見込みがない状態になった場合に、延命治療を望まず、自然な形で死を迎えることを指します。これに関連する文書としては、リビングウィル(尊厳死宣言書)や事前指示書があり、意思表示を明確にすることが重要です。


「任意後見契約」と「尊厳死」の関係

「任意後見契約」に「尊厳死」の希望を盛り込めるか?

結論として、任意後見契約の中に尊厳死の希望を直接的に記載することはできません。

任意後見契約は主に財産管理や生活支援を目的とした契約であり、医療行為の決定権は含まれませんしたがって、後見人が延命治療を中止する判断を下す権限を持つことはありません。

「尊厳死」の希望を伝える方法

「尊厳死」の希望を明確に伝えるには、以下の手段を活用するのが有効です。

  • リビングウィル(尊厳死宣言書)の作成
    • 回復の見込みがない場合に、延命治療を希望しないことを文書で残す。
    • 医師や家族に共有し、意向を事前に伝える。
  • 事前指示書(アドバンス・ディレクティブ)の作成
    • 自分の医療に関する希望を具体的に記載。
    • 延命治療の有無、緩和ケアの希望などを明確にする。
  • 医療代理人を選任する(代理人指名書)
    • 信頼できる人に医療に関する意思決定を委ねる。
    • 法的効力を持たせるため、公正証書で作成することが望ましい。

任意後見契約と併用する方法

尊厳死の希望を実現するためには、任意後見契約と併せて以下の文書を準備するのが有効です。

任意後見契約とリビングウィルの併用

任意後見契約では財産管理や生活支援を後見人に委ね、 リビングウィルを作成することで、延命治療の意思を明確にできます。

任意後見契約と医療代理人の選任

後見人とは別に、医療に関する決定権を持つ代理人を選任することで、 医療に関する意思決定をスムーズに行えます。

  • 医療代理人を任命し、リビングウィルと併用することで、意向が反映されやすくなる。
  • 公正証書を作成すると、法的に強い効力を持つ。

まとめ

任意後見契約の中に尊厳死の希望を直接記載することはできませんが、 リビングウィルや医療代理人の選任を併用することで、尊厳死の意思を実現しやすくなります。

【ポイントまとめ】

任意後見契約では医療に関する決定権は含まれない
尊厳死の希望はリビングウィルや事前指示書で明確にする
医療代理人を選任し、意思決定をスムーズにする
公正証書を活用し、法的効力を強化する

自分の最期をどのように迎えるかを考え、適切な準備を進めることで、安心して将来に備えることができます。

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